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事件処理実績
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田中弁護士 実績紹介

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受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等がその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある受送達者に対して上記書類を交付しなかったため受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされた場合と民訴法338条1項3号の再審事由(判例時報平成19年9月1日号掲載、民事訴訟法判例百選【第4版】掲載)
事件性及び犯人性が争われた事案において、間接事実を総合考慮すれば、特段障害となる事情が見当たらなければ犯罪成立を認めて差し支えない程度にまで、被告人が犯人であるという強力な推認が働くと評価した上で、捜査段階での自白も考慮し、事件性及び犯人性を認定した事例(判例時報平成31年2月21日号掲載)

中尾弁護士 実績紹介

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【労働事件】
うつ病休職をした労働者が、休職期間満了に先立ち会社の指示により設けられた「試し出勤」に 従事した後に突然解雇(又は休職期間満了退職扱い)された事案において、会社のおこなった意思表示が解雇・休職期間満了後退職扱いのいずれであるとしても権利濫用として無効であるとの請求認容判決を勝ち取り、労働者の復職および未払い賃金相当額の金員の支払いを獲得しました。本判決は特に休職原因の消滅(治癒)の有無につき適用される統一的法理を示したこと、その判断要素を示したこと等に重要な意義を有するとされています。(「平成 29 年度重要判例解説」 ジュリスト、「労働判例」2019 年 1 月合併号 No.1189、「労働判例ジャーナル」NO.58 掲載)
【請求異議・債務不存在確認訴訟事件】
同一当事者間において、多額の金銭の支払いを内容とする公正証書が作成された後、再度、多額の金銭の支払いを内容とする公正証書(支払合計額、支払方法、支払期限、支払根拠等の債務の内容が全て従前の公正証書とは異なる)が作成されていた事案において、弁論の全趣旨から、口頭による更改契約の成立を認め、2番目の公正証書による強制執行を認めないという請求異議・債務不存在を認める判決を勝ち取りました。(原審・高裁ともに勝訴)

渡辺弁護士 実績紹介

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【事案】
財産分与の一部に、自宅マンションを一定期間使用できる権利を設定した事案
【相談前】
相談者は妻。夫は単身赴任を機として別居中。未成年の子あり(当時中学生。自宅マンションで同居)。相談者は、離婚と親権を望み、また、できるだけ子の環境が変わらないようにと、子が一定の年齢に達するまで自宅マンションでの子との同居を強く希望。
【相談後】
交渉を経て調停申立て(婚姻費用請求と離婚等請求)。
最終的には、自宅マンションの利用権を賃貸借とし、賃料を財産分与の一部と相殺すること(財産分与の一部を毎月〇〇円ずつ支払うこととし、同額の賃料の支払と相殺していくこととした。)などを定めて、調停成立。財産分与のうち、一部は一時金としても受領。"
【弁護士コメント】
依頼者ご本人の希望を反映させた解決となりました。お子さんの状況や自宅の状況などによっては、転居をした方が合理的な場合もあると思われます。また、相手方となる夫側が、ローンの支払を続けながら、養育費や一定額ずつの財産分与の支払も継続していける経済状況になければ、調停等での合意成立も難しかったと考えられます。
【事案】
複数の相続が発生していた事案で、交渉により法定相続分よりも多く取得した事案
【相談前】
遺言書はなし。法定相続人(きょうだいの子、孫等)が17名で全国に点在しており、大半は被相続人と面識もないような状況。さらに、うち1名は数年前から音信不通の状態(親族の誰も連絡先を知らず、住民票記載の住所にも別人が居住)だった。
【相談後】
音信不通の相続人については、一通りの調査をした上で、最後の住所地を管轄する家庭裁判所あてに、郵送で、不在者財産管理人の選任申立てをした。そうしたところ、数か月して裁判所から連絡があり、当人が〇〇年ころ〇〇という会社で働いていた可能性があるため、確認するよう求められ、該当する会社を調べて連絡を取ったところ、当該相続人らしき人物が現在も在籍しているとの回答が得られた。その後、紆余曲折を経て、当人から当事務所へ連絡をいただくことができ、本人であることを確認の上、遺産分割の手続を進めることができた。不在者財産管理人の申立てについては取下げをした。
【弁護士コメント】
相続人が多数に及び、中には音信不通の人もいるということは、まれにあります。 このケースでは、一通りの調査で当人の所在が判明せず、不在者財産管理人の申立てを行ったものですが、その後裁判所の調査で端緒が分かり、幸運も重なってご本人と連絡をとることができました。この裁判所の行った調査内容も、今後別の件で所在調査をする際に有用だと思われました。

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