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相続・遺言問題
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相続とは、相続される人(被相続人)の権利義務すべてが、
相続する人(相続人)に移転することをいいます。
相続に関して寄せられる相談には、次のようなものがあります。

こんなときは、弁護士にご相談を。

  • 遺産分割のことで相続人間で揉めている。
  • →遺産分割協議、調停、審判により、相続額を確定させます。

  • 遺言書で、自分の相続分を少なくされた。
  • →あなたが被相続人の配偶者(夫又は妻)や、子(孫)、親
    である場合には、遺留分を請求できる場合があります。

  • 自分は被相続人と同居して家業を手伝っていたので、ほかの相続人よりも多く相続できるはずだ。
  • →事情により寄与分として相続分に上乗せできる場合があります。

  • 亡くなった家族に、借金があることが分かった。
  • →相続放棄や限定承認の手続により、被相続人の債務を相続
    しないことができます(原則として相続開始を知ったときから
    3か月以内に手続を行う必要があります。)。

  • 遺言を残したいが、自分の意思どおりに財産が分配されるようにしたい。
  • →適正な方式で、適切な内容の遺言書作成をお手伝いします。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に処理を依頼した場合、手続的な制約を受けることなく、あらゆる方法で依頼人の利益を図ることが可能となります。

相続に関する弁護士費用については、⇒こちらをご覧ください。


一般的な相続の流れについて

ご家族がお亡くなりになったとき、その方に財産や負債があった場合には、相続が問題になります。

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相続でまず確認すべきことは,次の2点です。
① 財産・負債はどれだけあるのか(遺産の範囲)
② 相続する人は誰か(相続人の範囲)

もし負債(相続債務)の額が相続財産を超えるような場合には,相続放棄を検討します。相続放棄をするには、原則として、相続が開始したことを知ったときから3か月の間に家庭裁判所あてに手続をとらなければなりません。

相続人となるのは、 配偶者 と 血族 です。配偶者は、常に相続人となります。血族は、子→親(直系尊属)→兄弟姉妹と順位づけられており、先順位の者がいる場合は後順位の者は相続人とはなりません。

遺産があり、相続人が複数いる場合には,それぞれいくら相続できるのか(相続分)の問題になります。

 
1 遺言書があり、その中で相続分が指定されていた場合は、その指定に従って遺産を分割します。ただし、遺言によって 遺留分(いりゅうぶん。相続財産のうち相続人に残さなければならない一定割合のこと)を侵害された相続人(配偶者、子、親のみ)は、遺留分の請求(遺留分減殺請求。いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行うことができます。遺留分減殺請求が行われた場合は、遺留分を侵害している部分の遺言が無効になります。

2 遺言書がないような場合には,相続人の間で遺産分割を行うことになります。遺産分割は、遺言で禁止されていない限り、いつでも行うことができます。
遺産分割は、協議(話し合い)によって行います。協議が成立した場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。
協議がととのわないような場合には、家庭裁判所に対して「調停」を申し立てる方法があります。第三者が間に入り,合意に向けた話し合いが行われることになります。
調停においても合意成立の見込みがないとされた場合には、「審判」に移行することになります。この場合、裁判官が各相続人の相続分を定め、相続額を算定することになります。
具体的な手順について

 弁護士が相続事件を受任したときは、基本的に上記の流れに従って進めていくことになります。まず,遺産の範囲を確定するために,被相続人の財産と負債の状況を調査・確認します。主な確認資料としては,不動産登記事項証明や固定資産評価証明,預金通帳,有価証券等があります。
また、併せて、相続人の範囲を確定するために,被相続人が生まれてから死亡したときまでのすべての戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等を取り寄せます。

なお,相続がいつ開始したか(相続される人が死亡した時期)により,適用される法律の内容が変わってきます。特に,以前の相続が問題になる場合には注意が必要です。

遺言の問題について

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 ご自身に財産があり,相続人候補者(推定相続人)が複数いるような場合には,遺言書を作成しておくことが有益です。
遺言書では,相続分や遺産分割方法を指定することができ,それによって相続による紛争を防ぐことができます。
ただし、遺言書は,法律で定められた方式に従って作成しなければ無効となってしまいますので,注意が必要です。



相続・遺言事件の弁護士費用

各事件ごとの経済的利益の額を基準に、下の表のとおりに算定します。
算定基準表
経済的利益の額 着手金の額 報酬金の額
300万円以下の部分 8.8%(税込) 17.6%(税込)
300万円を超え
3,000万円以下の部分
5.5%(税込) 11%(税込)
3,000万円を超え
3億円以下の部分
3.3%(税込) 6.6%(税込)
3億円を超える部分 2.2%(税込) 4.4%(税込)
※「遺産の総額によって作成費用が決まりますので、ご相談下さい。なお、最低額は22万円(消費税込)となります。


遺産分割事件
基準となる「経済的利益」は、「相続分の時価相当額」となります。

遺留分減殺請求事件
基準となる「経済的利益」は、「遺留分の時価相当額」となります。

遺言書作成

遺産の総額によって作成費用が決まりますので、ご相談下さい。なお、最低額は22万円(消費税込)となります。



中尾渡辺田中法律事務所

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