不動産問題
不動産はあなたの財産です、お困りごとは弁護士にご相談を。
土地や建物は一般に高価なものであり、それが居住用であれば、生活の基盤となる重要な財産です。しかも、不動産関連分野は多くの特別法による規制があるので、正しい専門的知識を有することが問題解決の前提です。
重要な財産を失ったりしないよう、トラブル発生後の迅速かつ効果的な対応は不可欠であるが、トラブルを未然に防ぐ工夫を事前に契約書上に盛り込んでおくことも重要です。
① | 借地借家問題 (建物明渡し、敷金返還請求、家賃滞納、家賃増減、借地権譲渡、 契約更新、賃貸借契約の作成など) ※借地借家契約は賃貸人・賃借人間の長期に わたる契約故の特有の問題があります。 |
---|---|
② | 建築瑕疵 (欠陥住宅、耐震偽装問題、悪徳リフォーム、地盤の問題など) |
③ | マンション管理問題 (管理費等滞納、騒音問題、管理規約の作成、既存の管理規約に内包される問題など) ※マンションは区分所有者の集合体であるが故の 特有の問題がありますが、紛争当事者として管理組合が登場するため、紛争が複雑化します。 |
④ | 当事務所では多種多様な不動産問題に迅速かつ丁寧に対処します。 |
不動産問題の弁護士費用
弁護士費用は民事事件の弁護士費用に準じる。
算定基準表
経済的利益の額 | 着手金の額 |
報酬金の額 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.8%(税込) | 17.6%(税込) |
300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
5.5%(税込) | 11%(税込) |
3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
3.3%(税込) | 6.6%(税込) |
3億円を超える部分 | 2.2%(税込) | 4.4%(税込) |
※ただし、最低着手金、及び最低報酬金を、
訴訟の場合33万円(税込)、
調停の場合22万円(税込)とさせて頂きます。
訴訟の場合33万円(税込)、
調停の場合22万円(税込)とさせて頂きます。