借金問題
破産・免責
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破産・免責とは
破産・免責の制度は、財産をお金に換えて債権者全員に分配し(これを破産手続のうちの管財事件 といいます。)、残った借金については事実上ゼロにする(免責)というものです。
生活を再建するのに必要な財産は手元に残すことができます。
もし、最低限必要な財産分を除くと破産手続を進めていくだけの財産も残っていない場合には、破産手続は開始と同時に廃止されることになり(これを同時廃止 といいます。)、免責の手続に移ります。
免責が認められれば、借金は事実上ゼロになります。他方、借金の原因が浪費であるとか、以前に破産・免責を受けてから数年程度しか経過していないといった場合には、免責が認められない場合もあります。
法人の破産の場合は、ほぼすべてが管財事件となります。また、免責の制度はありません。
破産・免責の制度は、財産をお金に換えて債権者全員に分配し(これを破産手続のうちの
生活を再建するのに必要な財産は手元に残すことができます。
もし、最低限必要な財産分を除くと破産手続を進めていくだけの財産も残っていない場合には、破産手続は開始と同時に廃止されることになり(これを
免責が認められれば、借金は事実上ゼロになります。他方、借金の原因が浪費であるとか、以前に破産・免責を受けてから数年程度しか経過していないといった場合には、免責が認められない場合もあります。
法人の破産の場合は、ほぼすべてが管財事件となります。また、免責の制度はありません。
破産手続のメリット
・免責により、借金が事実上ゼロになります。
・免責により、借金が事実上ゼロになります。
破産手続のデメリット
・住宅等の高価な財産は手放すことになります。
・借金の原因が浪費などの場合、免責が認められない可能性があります。
・一定の職業に就けなくなる場合があります。
・ブラックリストに登録され、新たな借入れなどができなくなります。
・一度免責を得ると、その後7年間は原則的に免責を得ることができなくなります。
個人再生
借金の総額を減らし,毎月一定額ずつを返済していくことができます。
更に住宅ローン特則を利用することで,自宅を手放さないでおくことも可能になります。
更に住宅ローン特則を利用することで,自宅を手放さないでおくことも可能になります。
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個人再生とは
個人再生とは、債務を大幅に減額した上で、原則として3年間の分割払いで支払っていく制度です。この手続を利用すると、住宅等の財産を手放さないで、債務を整理することが可能となります。
個人再生とは、債務を大幅に減額した上で、原則として3年間の分割払いで支払っていく制度です。この手続を利用すると、住宅等の財産を手放さないで、債務を整理することが可能となります。
個人再生のメリット
・住宅を維持したまま債務を整理することができます。
・債務を大幅に減らすことができます。
・借金の原因が浪費などの場合(破産・免責が難しい場合)であっても利用することができます。 個人再生のデメリット
・安定した収入があることなど、一定の要件が必要です。
・新たな借入れなどはできなくなります。
・住宅を維持したまま債務を整理することができます。
・債務を大幅に減らすことができます。
・借金の原因が浪費などの場合(破産・免責が難しい場合)であっても利用することができます。 個人再生のデメリット
・安定した収入があることなど、一定の要件が必要です。
・新たな借入れなどはできなくなります。
任意整理
裁判所を利用せずに借金を減額する手続です。
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任意整理とは
任意整理とは、債務を利息制限法に従って計算し直し、残債務を支払うことを内容とする和解契約を各債権者との間で行う手続です。
債務を計算し直した結果払い過ぎていた場合(過払い金)には、お金が戻ってきます。
任意整理とは、債務を利息制限法に従って計算し直し、残債務を支払うことを内容とする和解契約を各債権者との間で行う手続です。
債務を計算し直した結果払い過ぎていた場合(過払い金)には、お金が戻ってきます。
任意整理のメリット
・資格制限は受けません。
・住宅を維持したまま債務を整理することができます。
・借金の原因が浪費などの場合(破産・免責が難しい場合)であっても利用することができます。
・資格制限は受けません。
・住宅を維持したまま債務を整理することができます。
・借金の原因が浪費などの場合(破産・免責が難しい場合)であっても利用することができます。
任意整理のデメリット
・ほかの手続を利用する場合よりも返済額は多くなります。
・新たな借入れなどはできなくなります。